2014-06-11 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号
十七、一般的国民投票制度については、本法律の附則第五項の規定を踏まえ、国会の発議手続、国民投票の手続、効力等に関し、憲法審査会において検討し、結論を得るよう努めること。
十七、一般的国民投票制度については、本法律の附則第五項の規定を踏まえ、国会の発議手続、国民投票の手続、効力等に関し、憲法審査会において検討し、結論を得るよう努めること。
また、国会における発議手続に関しましても、昭和二十年代末に検討されたことがありましたけれども、諸般の事情で、最終的には法律として定められることはなかった、このように聞いております。 時間は大分過ぎてしまいましたが、その後、平成十二年から衆議院憲法調査会がスタートをして、五年に及ぶ調査を行いました。
七 憲法改正国民投票以外の国民投票については、この法律の附則第五項の規定を踏まえ、国会の発議手続、国民投票の手続、効力等に関し、本憲法審査会において検討し、結論を得るよう努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
その理由としては、国会での発議手続を余りに厳格にするのは、主権者国民が憲法に対してその意思を表明する機会を狭めるものであるとか、発議のハードルを下げることにより、政治が緊張感を持って憲法論議ができるようにするべきである等といったことが挙げられております。
国民も、マスコミの調査で、五割、六割を超える人が憲法を改正すべきと考えるようになっており、六十六年間一度も改正されることなく現在に至っているのは、国会の三分の二の発議手続が厳格過ぎるからではないでしょうか。 憲法改正は、国民投票に付して、主権者である国民の意思を直接問うものです。
以上のような、約八カ月に及ぶ調査を踏まえまして、一般的国民投票制度に関する消極、積極それぞれの考え方から立案、提出されたのが、第百六十四回通常国会の会期末近くの同年、平成十八年五月二十六日に提出されました自民、公明両党の日本国憲法の改正手続に関する法律案と、民主党の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案でありました。
関谷先生からの御説明にもございましたように、自民党、公明党提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案と、民主党提出の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案については、衆議院の段階では一本化の努力が行われたものの、最終的にはまとまらなかったわけでございますが、附則の検討事項はいずれも両者の考え方の溝が埋まらなかった事項でございます。
枝野先生はこの国民投票法の制定手続を本番の憲法改正の発議手続の予行演習と位置づけて、できるだけ公開した論議の中で、かつ、できるだけ超党派での合意形成を目指して努力し、三分の二以上の圧倒的多数で成立させたいというお考えをお持ちでございました。私どもも全く同じ認識を共有しておりました。
委員会におきましては、本法律案と、小川敏夫君外四名発議の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案を一括して議題とし、国民投票の対象とする案件、投票権者の年齢要件、最低投票率規定の必要性、国民投票の広報の在り方、国民投票運動の規制の在り方、投票無効訴訟手続、憲法審査会の活動内容、合同審査会の在り方等について熱心な質疑が行われましたほか、名古屋市、仙台市、
日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案の審査のため、本日の委員会に外務省領事局長谷崎泰明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 昨十日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。 まず、第一班の御報告を願います。岡田直樹君。
○委員長(関谷勝嗣君) 次に、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について、内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
査会事務局長 小林 秀行君 参考人 法政大学法学部 教授 五十嵐敬喜君 東京慈恵会医科 大学教授 小澤 隆一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○日本国憲法の改正手続に関する法律案(衆議院 提出) ○日本国憲法の改正及び国政における重要な問題 に係る案件の発議手続及
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、投票対象及び最低投票率等について参考人から意見を聴取し、質疑を行います。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案の審査のため、本日の委員会に法政大学法学部教授五十嵐敬喜君、東京慈恵会医科大学教授小澤隆一君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案につき、意見を聴取するため、明十日、埼玉県及び神奈川県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(関谷勝嗣君) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案を議題といたします。 発議者千葉景子君から趣旨説明を聴取いたします。千葉景子君。
自公民の三党間で調整が続けられたわけでありますが、一本化には至らないということで、百六十四回国会の五月二十六日に与党案、日本国憲法の改正手続に関する法律案、それから民主党案の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案が衆議院に提出されたのであります。
————————————— 議事日程 第十七号 平成十九年四月十三日 午後一時開議 第一 日本国憲法の改正手続に関する法律案(第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出) 第二 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出) 第三 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(内閣提出) —
平成十九年四月十三日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 平成十九年四月十三日 午後一時開議 第一 日本国憲法の改正手続に関する法律案(第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出) 第二 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出) 第三 駐留軍等の再編の円滑な実施に関
————————————— 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔枝野幸男君登壇〕
○議長(河野洋平君) 日程第一、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、日程第二、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。日本国憲法に関する調査特別委員長中山太郎君。
○園田(康)委員 ただいま議題となりました民主党提出の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号) ————◇—————
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
越智 隆雄君 広津 素子君 藤田 幹雄君 福田 良彦君 坂本 剛二君 同日 辞任 補欠選任 藤田 幹雄君 山崎 拓君 ————————————— 本日の公聴会で意見を聞いた案件 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案についての公聴会を続行します。
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について公聴会を行います。
午後五時二十五分散会 ————◇————— 〔本号(その一)参照〕 ————————————— 派遣委員の新潟県における意見聴取に関する記録 一、期日 平成十九年三月二十八日(水) 二、場所 ホテル日航新潟 三、意見を聴取した問題 日本国憲法の改正手続に関する法律案(第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及
それは、国会による発議手続を定めた九十六条一項が、衆議院の優越性を排除した両院対等制をもって最高機関としての国会にその原案提出権をゆだねている、こういう話をさせていただきました。その後、二の2のところで、内閣それ自体が国会による発議手続の原案提出権を持つかどうか問題というのが実はある、こう書きました。
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、両案に対し、保岡興治君外三名から、自由民主党及び公明党の共同提案による両案を併合して一案とする修正案が提出されております。
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案審査の参考に資するため、来る二十八日水曜日、新潟県及び大阪府に委員を派遣いたしたいと存じます。
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案につきまして、議長に対し、公聴会開会の承認要求をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
郁夫君 公述人 (国際経済研究所代表) 高田 健君 衆議院法制局第二部長 橘 幸信君 衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長 窪田 勝弘君 ————————————— 本日の公聴会で意見を聞いた案件 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案についての公聴会を続行します。
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について公聴会を行います。
○逢沢委員長 次に、公聴会開会承認要求の件についてでありますが、日本国憲法に関する調査特別委員長から、日本国憲法の改正手続に関する法律案、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について、公聴会開会承認要求書が提出されてまいりました。 本件について御協議願います。 原田義昭君。
————————————— 本日の会議に付した案件 公聴会開会承認要求に関する件 日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外五名提出、第百六十四回国会衆法第三〇号) 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外三名提出、第百六十四回国会衆法第三一号) ————◇—————
(発言する者、離席する者あり) 第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
————————————— 日本国憲法の改正手続に関する法律案 日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————